無資格者による消防法令手続の代行にご注意!

消防法令手続と行政書士法

先日、消防庁から全国の消防機関に対し「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」という文書が発出されました。

そもそも行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き禁止されています。(行政書士法第1条の2)

消防法令に関する手続(例えば防火管理者の選任・消防計画の作成・防火対象物使用開始の届出・危険物製造所等設置許可申請等)も例外ではなく、書類作成を消防設備業者や建物管理会社等が有償で代行することは違法行為となります。

行政書士法による独占業務が存在する理由

行政書士が官公署に提出する書類の作成・代理を独占業務とするのには、次のような理由があります。

1. 行政手続の適正化と円滑化
2. 国民の権利・利益の保護
3. 無資格者によるトラブルの防止

官公署への提出書類は、法令に基づく一定のルールのもとに作成される必要があります。

しかし、行政手続に関する知識の乏しい者が書類作成を代行することは、書類不備による手戻りなど国民・行政の双方で手続の円滑化を阻害する要因となります。

また、行政手続がもたらす法的効果は国民の権利・利益に直結しており、適切に行わなければ不利益を被る可能性があるばかりでなく、無資格者が作成した不適切な書類によって依頼者が違法性を問われたり、相場を逸脱した高額な報酬を請求されるなどのリスクに晒される恐れもあります。

行政書士は、行政法や各取扱業務に関する個別法の高度な知識を持つ国家資格者であり、書類作成の専門家として手続をスムーズに進める役割を担っています。

消防法令手続に関するご相談は、行政書士にお任せください。

弊所は消防法令手続を専門とする行政書士事務所として、高度な法令知識をもとに迅速・的確な手続を行うことはもちろん、提携消防設備業者とも連携しながら低コストで高い効果が発揮できる火災予防の取り組みサポートや消防設備の工事・施工を行っています。

投稿者プロフィール

山口望
山口望
行政書士。市役所職員として4年間、開発・建築許可審査に従事したのち、消防士に転身。消防隊員を経て、消防法に関する届出審査・建築確認に関する同意・立入検査を担当。1児の父。